
|
EU 向け貨物の事前情報提出制度への対応について
2011年2月 1日 (火) タイ国際航空 貨物部
|
|
|
EU向け貨物の
事前情報提出制度への対応について(改訂) さて、昨年末のご案内ですでにご周知いただいているかと存じますが、弊社でも2011年1月1日よりEU域内向け航空貨物について、貨物情報の提出へのご協力ならびに貨物情報送信にかかる手数料のご負担をお願いして参りましたが、弊社内で再検討の結果、2011年2月1日発行の航空運送状(AWB)より、混載貨物のマスターAWB(直載貨物のTG AWBを含む)の貨物情報送信にかかります手数料につきましては無料とさせていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。変更後の内容を含めました本件の詳細につきまして、改めて以下の通りご案内させていただきます。 (太字・赤字箇所が今回の改訂部分) 敬具
1. 運用開始日:2011年1月1日(対象貨物のBKK出発日)
2. 対象貨物:EU向け並びにEUを経由するすべての貨物
【注意】ただし、現段階ではBKKより直行便をご利用頂くスイス向けについては対象外。
3. 貨物情報の事前提出要領について
弊社ではすべて書面による提出でお願い申し上げます。
1)ご提出いただく書類について
通常の添付書類とは別に下記書類のご用意をお願い申し上げます。 【混載貨物の場合】 - マスターAWB コピー - ハウスマニフェスト - ハウスコピーまたは下記の情報が記載された混載マニフェストのコピー (ただし、ノルウェー向け貨物についてはハウスAWBコピーが必ず必要。) ① ハウスAWB番号 ② Shipper、Consignee 情報 実Shipper / Consigneeの正確な名前、住所の記載をお願いします。 ③個数・重量 ④正式品名 総称的な名称ではなく、EU指針に基づいた正確な品名記載をお願いします。 【直載貨物の場合】 - AWB コピーのみで結構です。 2)貨物情報の提出方法及び提出期限 : ご用意いただきました上記 1)の書類をMAWBに外付けにしていただき、遅くとも フライトの2時間前までに弊社貨物受付まで提出をお願いします。 3) Shipper Build-up Pallet (BUP)貨物の場合
混載貨物を複数のULDに積み付けして搬入される場合は、ULD毎のハウス情報(ハウスAWB単位の積み付け情報)の提出をお願いします。 4. 貨物 情報送信に関する手数料について(2011年2月1日発行のAWBより) マスターAWBは無料(直載貨物のTG AWBも含む) ハウスAWB1件につき : JPY 560 【注意】ただし、ノルウェ- 向け貨物については下記の金額になります。 マスターAWBは無料(直載貨物のTG AWBも含む) ハウスAWB1件につき : JPY 830 *ノルウェー向け貨物に関しましては、ノルウェー税関からの指示により、AWB上に統計品目番号の記載をお願いします。日本で使用している9桁の統計品目番号でも結構です。 (円貨表示金額はIATA Tariffの換算レートに基づく。2月以降の換算レートで金額が変更になる場合にはご連絡いたします) 航空運送状の”Other Charge”欄に「CG」のチャージコードを付記の上、適用金額をご記入願います。なお、料金は前払いにてお支払い願います。 5. 情報をご提出頂けない場合について 所定の時間までに正確な情報をご提供頂けない場合、オフロードや、受託をお断りさせて頂く場合があります。 6. その他 1) 貨物情報の守秘義務について 弊社はお客様から提出頂いた貨物情報の内容につきましては、これを輸送目的以外には一切使用致しません。また当局から指示があった場合を除き当局を含む外部へこれを開示することはありません。 2) 航空会社責任について 弊社に対してEU税関を含む当局より罰則が課された場合、その原因を確認の上、お客様に過失が認められた場合には別途ご相談させていただきます。 3) 本件の手続き内容の変更および徴収料金の変更について 今般ご案内させていただいております貨物情報の提出方法や徴収料金については今後変更になる可能性もありますので、予めご了承いただきます様お願いします。 以上 |
|
![]() |
|
|
|
|
